福井家庭裁判所 昭和38年(少)537号
主文
少年を福井保護観察所の保護観察に付する。
理由
一非行事実
別紙のとおり。
二 上記事実に適用すべき法令
別紙のとおり。
三 主文記載の保護処分に付する事由
少年の行為は前記のとおりであるが、その性格並びに環境の状況に照し、少年を保護観察に付することに、よりその非行性の矯正及び再非行の防止を図るのが相当と認められるので、少年法第二四条第一項第一号、少年審判規則第三七条第一項に則り主文のとおり決定する。
(裁判官 高津健蔵)
別紙<省略>
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
少年を福井保護観察所の保護観察に付する。
一非行事実
別紙のとおり。
二 上記事実に適用すべき法令
別紙のとおり。
三 主文記載の保護処分に付する事由
少年の行為は前記のとおりであるが、その性格並びに環境の状況に照し、少年を保護観察に付することに、よりその非行性の矯正及び再非行の防止を図るのが相当と認められるので、少年法第二四条第一項第一号、少年審判規則第三七条第一項に則り主文のとおり決定する。
(裁判官 高津健蔵)
別紙<省略>